認知症対応型共同生活介護事業所運営規程

目的
この規程は、有限会社(大樹)が設置する指定認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
事業の目的
本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家族的な環境と、地域住民との交流のもとで食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とする。
運営の方針
本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
  • 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めると共に、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
  • 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
  • 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
  • 常に提供したサービスの質の管理、評価を行う。
事業所の名称
本事業所の名称は、グループホーム大樹とする。
職員の員数及び職務内容
本事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は次のとおりとする。
  • 管理者 2名(常勤)
      管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。
  • 計画作成担当者 2名(管理者介護員兼務)
      計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成することとともに連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連絡・調整を行う。
  • 介護職員18名(常勤11名、非常勤7名、内兼務3名)
      介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。
利用定員
利用定員は、18名とする。
介護の内容
指定認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。
  • 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
  • 日常生活上の世話
  • 日常生活の中での機能訓練
  • 相談、援助
介護計画の作成
指定認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に認知症対応型介護計画(以下介護計画)を作成する。
  • 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得交付する。
  • 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価を行う。
利用料等
本事業が提供する指定認知症対応型共同介護利用料は、介護報酬の告示上の額とする。ただし、次に揚げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
  • 家賃 35.000円/月
  • 食費 朝300円/日 昼350円/日 夜350円/日 おやつ100円/日
  • 水道光熱費 350円/日
  • 消耗品 2,000円/月(日常品:ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、口腔ケア用品、除菌消臭剤等) 設備、備品等破損に対する自己負担金、要介護状態に必要とする福祉用具購入負担金に充てる。
  • 理美容代 1,500円/回
  • その他日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担することが 適当と認められる費用
  • 実費
    ・月の中途における入居または退去については日割り計算とする。
    ・利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金または銀行口振込みによって指定期日までに受けるものとする。
入退居にあたっての留意事項
指定認知症対応型共同介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は、次の各号を満たす者とする。
  • 茨城町の介護保険被保険者であること。
  • 要介護または要支援2の認定を受け、かつ医師より認知症の診断を受けて いること。
  • 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
  • 自傷他害のおそれがないこと。
  • 常時医療機関において治療をする必要がないこと
    ・入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居してもらう場合がある。
    ・退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の維続性が維持されるよう、退居に必要な援助を行うよう努める。
秘密保持
本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。 ・従業者であった者が、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。
苦情処理
利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。
損害賠償
利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。 ・前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
衛生管理
  • 指定認知症対応型共同生活介護を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。
  • 従業員は、感染症等に関する知識の習得に努める。
緊急時における対応策
利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。
非常災害対策
  • 非常災害が発生した場合、従業員は利用者の避難等適切な措置を講ずる。
    また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連絡方法を確認し、災害時には非難等の指揮をとる。
  • 非難災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連帯を図り、避難訓練を行う。
その他運営についての重要事項
  • 従業者等の質の向上を図るため、研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。
  • 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。
  • この規程に定める事項のほか、運営に関する重要項目は、管理者が定めるものとする
付 則
  • この規程は、平成 15年 7月23日から施行する。
  • この規程は、平成 18年 4月1日から施行する。
  • この規程は、平成 27年 4月1日から施行する。
  • この規程は、平成 27年 9月1日から施行する。