①基本料金
介護保険区分 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
認知症対応型共同生活介護Ⅱ |
748 |
752 |
787 |
811 |
827 |
844 |
②加算料金
全員対象 |
サービス提供体制加算Ⅲ |
6/日 |
認知症対応型共同生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続7年以上の者の占める割合が30%以上であること。 |
医療連携体制加算Ⅰ(要介護1~5) |
39/日 |
事業所の職員である看護師、または病院、診療所もしくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。事業所の職員として、または病院、診療所もしくは訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者またはその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ている事。 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ |
総単位数×4.5% |
1月基本サービス費に各種加算を加えた総単位数×4.5% |
対象者 |
初期加算 |
30/日 |
入居した日から起算して30日以内の期間について算定する。30日を超える病院または診療所への入院後に再入居した場合も同様とする。 |
若年性認知症利用者受入加算 |
120/日 |
受け入れた若年性認知症利用者毎に個別担当者を定めていること |
看取り介護加算 |
72/日 |
死亡日45日前~31日前 |
基準に適合する施設において看取り介護を行った場合。 ・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。医師、看護職員(事業所の職員または当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院もしくは診療所もしくは訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護支援専門員その他の職種の者が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。 ・看取りに関する指針に基づき、利用者の状態または家族の求めに応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている物者を含む。)であること。 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行うこと。 |
144/日 |
死亡日30日前~4日前 |
680/日 |
死亡日前々日、前日 |
1280/日 |
死亡日 |
看取り介護加算算定にあたり
看取りケア加算退居した月と死亡した月が異なる場合でも算定が可能となります
看取り介護加算死亡月にまとめて 算定することから、事業所に入居していない月においても自己負担分が発生する場合があります
看取り介護加算について
看取りケア介護中に退居等事項が発生した場合、継続したご家族と関わり及び医療機関と情報共有が必要となります
情報共有を円滑に行う観点から事業所が入院する医療機関等に利用者状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人状態を伝えることについて、利用者又家族に文書にて同意を得ることが必要となります